脱毛サロンやエステサロンには中途半端な気持ちでは通えませんよね。長い期間通うことになるうえに、大金を支払います。よく調査して、口コミなどを参考にして、考えて契約されるとは思いますが、解約せざるを得ないときもどうしてもあります。
・期待していた効果が得られない
・仕事やアルバイトが忙しくなって通えない
・遠方に転勤になった
・回数制で契約していて、早めに脱毛できたので回数が余った
・他のサロンの方がいいと聞いた
などの理由があるでしょう。
では、最近人気の脱毛サロンである恋肌(こいはだ)での解約事情はどうなのでしょう?果たしてすぐ解約できるのか。払ったお金は返ってくるのか。以下にまとめました。
詳しくは恋肌(こいはだ)の公式サイトもご覧ください。
目次
恋肌(こいはだ)を解約するときの手順
・コールセンター(0120-377-437)に電話するだけでOK。お店に出向く必要はありません(お店でも解約手続きはできて早く済みますが)
・解約手続きの書類が家に郵送されてくるので、住所・氏名など必要項目を記入します
・記入洩れがないか確認して、解約手続きの書類を返送します
・解約終了です!
・(返金がある場合)2~3週間後に銀行口座に入金されます
このように解約の手続きは非常に簡単です。コールセンターがあるので助かりますよね。
違約金はかかりませんが、手数料を差し引かれて返金されます
上で書いたように、恋肌(こいはだ)の回数制プランで未消化の回数がある場合は返金してもらえます。違約金のような性格のものはありませんが、金額に応じた手数料が差し引かれるので全額は戻ってきません。
恋肌(こいはだ)の解約に伴う返金時の手数料:施術1回分の料金 × 未消化回数 × 10%(但し上限は20,000円)
例えば恋肌(こいはだ)の公式サイトでも紹介されている「回数制(6回) 92,407円」を3回受けたところで解約する(未消化3回)ケースで、いくら返金されるか計算してみましょう。
施術1回分の料金=総額÷回数=92,407円÷6回=15,401円(小数点以下切り捨てとします)
未消化回数=6回-3回=3回
これを上の式に当てはめると
返金時の手数料=15,401×3×10%=4,620円(小数点以下切り捨てとします)
したがって
返金額=15,401×3-4,620=41,583円
92,407円払って半分だけ受けて解約したら41,583円戻ってくる。これをどう見るかは個人差があることですが、まずまずの額ではないかなあと思います。
恋肌(こいはだ)でも条件を満たせばクーリングオフが適用されます
クーリングオフとは、契約が成立した後であっても一定期間内なら無条件で契約を解除できる制度のことです。訪問販売やマルチ商法など断りにくい契約から消費者を守ることから始まった制度ですが、特定継続的役務提供サービスとして語学教室や学習塾などと共にエステサロンにもクーリングオフ制度が法律で定められています。原則的に違約金などを請求されることなく、全額が返金されます。
【エステサロン・脱毛サロンでクーリングオフが認められる条件】
・契約した日から8日以内に解約したい意志を書面で通知する
・契約期間が1ヶ月以上である
・契約して支払った料金が50,000円以上である
ここで注意です。恋肌(こいはだ)の月額制プランは毎月支払うというプランの性格上、また月額料金の額から考えても8日以内に50,000以上支払うことはあり得ません。したがって、月額制プランにはクーリングオフは適用されません。適用されるのは最初に全回数分の料金を一括して支払う回数制プランだけです。
ポイントになるのが書面での通知です。通常はハガキや封書で簡易書留などを使って(送った、届いていない、という揉め事にならないように)脱毛サロンに郵送します。書面の書き方や送付方法は国民生活センターに相談するとよいでしょう。