脱毛を始めた方の中には、いろんな事情から『解約』は『返金』を考える方もいらっしゃると思います。
脱毛をコースで申し込んだ場合の『解約』と、施術が終わったあとの結果に満足できなかった場合の『返金』、どういった違いがあるのでしょうか?
ここではそれぞれの事情に合わせた『解約』『返金』などについてわかりやすく説明していきたいと思います。
目次
サロンで書いた『契約書』ってなに?
まず「脱毛をしたい」と思ったら、体験やトライアルといったいわゆる『お試し』というものを申込みますよね。
そして、その後のカウンセリングで正式に申し込みをして契約書にサインをするという流れになると思います。
エステティックサロンでは『5万円を超え、かつ1か月を超える契約』の場合、サロン側に対して契約書の発行前にコースの契約内容や購入が必要な商品(関連商品)などを記した『概要書面(事前説明書)』を提示する義務を法律で定めています。
そして、概要書面に同意した場合、契約へと進みます。契約書にサインすると、サロン側にはお客様へ『契約通りのサービスや商品を提供する義務』と、『料金や代金を請求する権利』が発生します。
それと同時に、お客様はサロン側へ『契約通りのサービスや商品を請求する権利』と『料金や代金を請求する義務』も発生します。
この二つを結びつける約束が『契約』となるのです。そして、契約書に署名することは、双方(お客様側とサロン側)でその内容に『合意』したということになります。
まずはクーリングオフ
脱毛を行う場所がエステティックであれば、法律で『クーリング・オフ』が規定されています。
『クーリング・オフ(Cooling off)』というのは、頭を冷やしてよく考え直す期間を消費者に与えることで、申込みや契約から一定の期間内であればお客様はサロン側とした契約を一方的に解除できる制度のことです。
・適用期間・・・契約書面をサロン側から渡された日(契約当日)から8日間の間であればクーリング・オフが可能です。
・発信主義・・・法律では『サービス、関連商品(脱毛をするために必要な化粧品等)ともお客様の意思表示は書面を発したときに効力を生じる」と規定されています。これはお客様側が契約を撤回したいと思った場合、書面で意思表示しなければならないという意味です。
もし、クーリング・オフが必要になった場合、すぐに電話でその旨を連絡します。そして、ハガキに『契約解除通知書』と書き、サロンの代表者氏名、住所、契約した日付と内容を書いて『契約を解除します』と書いてください。そして、もし代金をすでに支払い済みであれば自分の口座番号を記載し、そこへ代金を振り込むよう指示してください。
何回か通ったけれど、途中で契約を解除できる?
契約して8日以内であればクーリング・オフができるけれど、それを過ぎてしまった場合はどうしたらいいのでしょうか?
コースを受けている途中であっても『解約』することができます。契約してから8日以降の途中での解約を『中途解約』といいます。
しかし、クーリング・オフが一方的に契約を解除できる方法とは違って、『中途解約』には『解約手数料』が発生します。
『解約手数料』の計算方法は、まだ受けてない残りのコース料金の10%か2万円のどちらか安い方が適用されます。
例えば、コースの残りが10万円の場合、10%は1万円になります。10%か2万円のどちから安い方ですから、1万円が解約手数料として支払う金額になります。
また、関連商品として購入した商品は未開封であれば返品することができます。
結果に満足できなかった!場合は?
脱毛には通ったけれど、契約期間内に満足いく結果がえられなかった……という場合はお金は戻ってくるのでしょうか?
施術後の返金請求は契約内容に達してない場合のみ可能なこともあります。例えば、『最後の1本まで永久脱毛。通えます』なら契約に沿ったサービスが提供されていないことになりますから、消費者センターに相談したり、法律家を挟んで返金請求も可能かと思います。
しかし、提供したサービスが契約に達していた場合、返金請求は困難になるでしょう。
『通えます(1年間保証)』なんていう広告も通えるのは1年ですから、毛が完全になくなると書かれていなければ返金は困難ですね。
私が知っている例として、光脱毛やレーザー脱毛により硬毛化してしまった場合で、エステサロン側が他の電気脱毛をしている他店を紹介し、そこでの施術費をすべて支払った場合がありました。
しかしながら、残念なことにこの事例はとてもまれなものであり、エステサロン側も誠意ある対応だったと言えるでしょう。
もし、契約書に『硬毛化する場合がありますが当店ではそうなった場合は1年間の延長を致します』と書いてあれば、1年間延長されただけで終わりです。毛がなくなることもなく、返金もありません。
施術後の返金は契約に沿った場合以外は難しいと考える方がいいでしょう。
まとめ
『解約』『返金』トラブルを避ける方法で一番良いのは、契約時にどれだけサロン側の話が理解できているかがポイントになります。
契約書には小さい字でたくさんの文字が書かれています。
その中に「不必要な文字」はないのです。サインしてしまえば小さな字で書かれた文言すべてに同意したことになります。流されずに、わからないところや疑問に思うことははっきりと質問し、要らないものはきっぱりと断りましょう。
もし、サロン側が「大丈夫ですよ、最後の1本までツルツルにしますから」と話したなら、それも契約書に記載してもらってください。口頭での約束は契約にはなりません。後のトラブルを回避するためにも契約時にしっかりとサロン側と話し合ってくださいね。